
令和7年度 多子世帯に対する大学等授業料減免について
【高等教育修学支援新制度】
令和6年度より、高等教育修学支援制度の改正により、中間所得層(多子世帯)への支援対象が拡大されています。更に、令和7年度からは、「多子世帯」の学生に対する支援が強化され、扶養する子どもが3人以上いる場合、所得制限なく、授業料(年額57万円)及び入学金(16万円)が減免されます。
※本制度は、自動的に適用されるものではなく、申請が必要です。
〖本制度を希望する新入生及び在校生へ〗
本制度を利用するには、令和7年度の日本学生支援機構「給付奨学金」の申請が必要です。
申請を希望する方は、必ず新規在学採用申込説明会に出席してください。
【在校生】
既に高等教育修学支援制度を利用し、日本学生支援機構の「給付奨学金」及び「授業料等減免」を受けている方は、申請手続きは不要です。
【新入生】
高等学校在学時に、「給付奨学金」の予約採用候補者となっている方は、入学後に、「進学届」の入力等の手続きが必要です。進学届を行うことで、本採用となります。
『審査及び注意事項』
【多子世帯の要件判定】
多子世帯に該当するかどうかの審査は、申請手続き後、日本学生支援機構がマイナンバー
通じて行います。本校では審査を行いません。
【学業の適格認定について】
学業の適格認定の結果によっては、多子世帯に該当していても支援を受けられない場合
があります。(令和7年度より「学業要件」の見直しあり)
【学業要件の変更について】
高等教育修学支援制度では、進学後、学生の十分な学修状況を見極めるため学業要件が
設けられています。令和7年度より新たな要件が適用されます。なお、新しい学業要件は現在、
支援を受けている全学生に適用されます。